「利益が20万円を超えたら確定申告」
投資や副業を始めた方なら、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

なんとなく聞いたことはあるけど、正確なところはよくわかっていないかも…

私も最初はそうでした。実はこのルール、”20万円以下なら何もしなくていい”と誤解されがちなポイントがあるんです
この記事でわかること
- 「20万円ルール」の正確な意味
- 20万円以下でも見落としてはいけない「住民税」の注意点
- NISA口座の利益がカウントされない理由
- 申告を忘れた場合に起こり得ること
「20万円ルール」の正確な意味
会社員などの給与所得者で、年末調整を受けている場合、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。これが、いわゆる「20万円ルール」です。
ここで間違えやすいのが、「売上」ではなく「所得(利益)」で判定するという点です。たとえば投資で50万円分の商品を売却しても、購入時の金額(取得費)が45万円であれば、所得は差額の5万円です。この場合は20万円ルールの対象外になります。
具体例で確認
- NISA以外の口座で、株式を売却して利益が15万円出た場合 → 20万円以下のため、所得税の確定申告は不要(ただし住民税の申告は必要。次章で解説)
- 同じ口座で、年間の利益合計が25万円になった場合 → 所得税の確定申告が必要
また、このルールはあくまで所得税に関するものです。次の章で説明する住民税とは扱いが異なるため、注意が必要です。

売上じゃなくて利益なんですね!それなら思ったよりハードルは高くないかも

そうなんです。ただ、ここからが今回一番お伝えしたいポイントです
見落とされがちな「住民税」の注意点
住民税の申告は、お住まいの自治体の役所の窓口で行います。申告の時期は、所得税の確定申告と同じく、原則として毎年2月中旬〜3月中旬です。この手続きを忘れると、後から住民税の申告漏れを指摘される可能性があるため、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告については忘れずに対応することが大切です。

私はこの違いを最初は知らず、”20万円以下だから何もしなくていい”と思い込んでいました。後から知って、慌てて役所の窓口に相談しに行った経験があります。
NISA口座の利益はカウントされない
NISA(少額投資非課税制度)口座で得た利益は非課税であり、そもそも確定申告も住民税の申告も不要です。そのため、この「20万円ルール」の判定にも含める必要がありません。
投資による所得を20万円以下に抑えたい、あるいは申告の手間を減らしたいと考える方にとって、NISA口座を優先的に活用するのは合理的な選択肢のひとつです。
申告を忘れるとどうなるか
確定申告が必要な状況であるにもかかわらず申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税といった追加の税負担が発生する可能性があります。追加負担の内容や金額は状況によって異なるため、心配な場合は税務署や役所の窓口、または税理士に相談することをおすすめします。

知らなかった、では済まされないんですね…

そうなんです。だからこそ、正確な制度を知っておくことが一番の安心材料になります
まとめ
「20万円ルール」は、正確に理解しておくことで、余計な不安や後からのトラブルを防げる制度です。
- 20万円ルールは「所得(利益)」で判定する、所得税に関する制度
- 20万円以下でも、住民税の申告は別途必要(時期は所得税の確定申告と同じ2月〜3月頃)
- NISA口座の利益はそもそも申告不要でカウントにも含まれない
- 申告を忘れると追加の税負担が発生する可能性がある

制度を正しく知っていれば、必要以上に恐れる必要はありません。次は、実際にどの証券会社を使うか、比較しながら見ていきましょう。

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